| 賃貸FAQ |
| ◆ここでは、お客様からの質問が多い事項についてお答えします |
| 1 お部屋を借りたいのですが、通常お金はどれくらい用意したらいいですか?
6 部屋の中の物が壊れたとき、修理費用は大家さんが払ってくれるの? 9 不動産屋さんに手数料を払わなくても借りれる物件ってあるの? 10 契約期間が終了したら追い出されることもあるの? |
| **
* * * Q お部屋を借りたいのですが、通常お金はどれくらい用意したらいいですか? A 東京周辺では入居の際に毎月の賃料の「敷金2ヶ月・礼金2ヶ月・仲介料1ヶ月 翌月分家賃・火災保険料等」が必要になります。 例えば、月額6万円のお部屋の場合36万円+火災保険料となります。 (月半ばで御入居の場合は日割り賃料も発生します。 * * A 最近はいらない場合が多いです、ただ人気のあるお部屋の場合、申し込み の真意を確かめる為お申し込み金として頂くこともあります。
* * A 敷金とはお客様がお部屋を退室するまでの間大家さんがお預かりするものです お部屋には現状回復義務がありますので、破損箇所や汚れの清掃代をここから 差し引いて、残金をお返しすることとなります。 また礼金は昔からの習わしで大屋さんにお部屋を貸してもらったお礼という意味 で支払うものです、したがって契約締結後は返してもらえません。 * * A 上にも書かれていますが、汚れがひどかったり破損箇所がある場合はその補修 費を敷金から差し引くこととなります。したがって綺麗に使って頂ければ、それだ けたくさん敷金が返ってくることとなります。後は契約内容によって変わってきます ので、契約書をよくお読みになったほうがいいでしょう。 尚 貸主によっては通常使用による自然損耗についても退室時に入居者に請求 されることもありますが、契約書に明記してなければ本来支払う必要のないもの * * A 退室時には最初にお部屋を借りた時の状態にして返す義務のことを言います。 但し、裁判所の判例では自然損耗によるものは原状回復義務が生じないとされて います。 自然損耗とは通常生活するのに使って起こる汚れ等のことで、クロスの日焼けや
Q 部屋の付帯設備が壊れたとき、修理費用は大家さんが払ってくれるの? A 基本的に自然に壊れたものは大家さん、お客様の不注意や故意で壊れたものは 入居者負担と考えてください。 ただどうして壊れたのか解らないこともあると思いますので、ご自分で電気屋さん や水道屋さんを呼ぶより、管理している会社や大家さんに先にご相談するのが、 いいと思います。 また大家さんによっては自分で修理手配した場合自然に壊れ たものであっても支払いしてくれない場合がありますのでご注意ください。 * * A 「退室する日の何ヶ月前までにお知らせください」というものです。通常は1ヶ月 となっております。 契約書をご確認ください。 お知らせ頂いた日から契約書に書かれてる期間はお家賃をお支払い頂くことと なりますので、なるべく早めにご連絡ください。 * * A 現在の賃貸借住宅は犬猫等の動物は飼育不可となっているところがほとんど だと思います。 内緒で飼っても、鳴き声や散歩の問題等でいずれ大家さんにわかってしまいます 契約違反で退室させられたり、大切なペットを処分しなければならなくなることも 多いですので、内緒では飼わないようにお願いします。 * * Q 不動産屋さんに手数料を払わなくても借りれる物件ってあるの? A 少ないですがあります。 物件情報誌等で取引態様が「貸主」や「代理」になって るものは仲介手数料は支払う必要がありません。 但し不動産業者によっては違 や色んな理由をつけて払わされることもありますので、事前に確認したほうがいい でしょう。 * * A 契約内容によってはなら契約満了にて退室させられることもあります。 契約の時には更新のできる契約なのかどうかちゃんと確認したほうがいいでしょう
|